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【ものづくり】RoHS指令とは-使用制限される有害物質

【ものづくり】RoHS指令とは-使用制限される有害物質

2023年02月18日

使用制限される有害物質

RoSH2指令では、電気・電子機器において、2006年7月1日以降、具体的に、
カドミウム、鉛、水銀、六価クロム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、
PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)、4物質のフタル酸エステル
の使用が制限または禁止されています。
そして、2015年6月に、フタル酸エステルなど4種類の規制物質が追加され
制限物質は10物質となり、「RoHS10物質」という言葉で表されることも増加しています。

この計10物質はそれぞれ最大許容濃度が定められ、最大許容濃度を超える量を含む製品は
EU域内で製造・販売できません。
また、RoHS2の最大許容濃度以下であることが明確化された指定の販売製品には、
CEマーキングという安全マークの貼付が義務づけられました。

最大許容濃度は、カドミウムが0.01wt%(重量比)、その他は0.1wt%です。
最大許容濃度の分母は均質物質と言われるもので、「全体的に一様な組成」で
「機械的に分離できる最小単位」とされています。
装置全体や電子部品単位でなく、もっと小さな単位になります。
例えばICなどの電子部品では、外皮、ピンやそのはんだメッキなどのそれぞれが
均質物質にあたります。

まとめると以下のとおりです。

◎RoHS2指令の有害物質       ◎用途

・カドミウム         ‥‥ 顔料、ニカド電池、メッキ材料
・鉛             ‥‥ 蓄電池、金属の快削性向上のための合金成分
・水銀            ‥‥ 歯の治療、農薬、体温計
                   ※毒性が強く、現在は使用が控えられている
・六価クロム         ‥‥ メッキ材料 なお三価クロムは無害で人体を構成する必須元素
・ポリ臭化ビフェニル     ‥‥ 自動車用塗料、難燃剤としての添加物
・ポリ臭化ジフェニルエーテル ‥‥ 難燃剤として、電気製品、繊維に添加

 (新規追加物質)

・フタル酸ジエチルへキシル  ‥‥ ※これら4物質ともに
・フタル酸ジプチル         可塑剤として塩化ビニル樹脂等を柔らかくするのに用いられる
・フタル酸プチルベンジル       0.1wt%"
・フタル酸ジイソプチル  

なお、技術的、科学的に代替が不可なケースにおいては、規制が適用除外となるケースもあります。

次回は、どのようなケースが適用除外になるのかご紹介いたします。

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