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【ものづくり】RoHS指令とは-使用制限される有害物質
2023年02月18日
使用制限される有害物質
RoSH2指令では、電気・電子機器において、2006年7月1日以降、具体的に、
カドミウム、鉛、水銀、六価クロム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、
PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)、4物質のフタル酸エステル
の使用が制限または禁止されています。
そして、2015年6月に、フタル酸エステルなど4種類の規制物質が追加され
制限物質は10物質となり、「RoHS10物質」という言葉で表されることも増加しています。
最大許容濃度は、カドミウムが0.01wt%(重量比)、その他は0.1wt%です。
最大許容濃度の分母は均質物質と言われるもので、「全体的に一様な組成」で
「機械的に分離できる最小単位」とされています。
装置全体や電子部品単位でなく、もっと小さな単位になります。
例えばICなどの電子部品では、外皮、ピンやそのはんだメッキなどのそれぞれが
均質物質にあたります。
まとめると以下のとおりです。
◎RoHS2指令の有害物質 ◎用途
・カドミウム ‥‥ 顔料、ニカド電池、メッキ材料
・鉛 ‥‥ 蓄電池、金属の快削性向上のための合金成分
・水銀 ‥‥ 歯の治療、農薬、体温計
※毒性が強く、現在は使用が控えられている
・六価クロム ‥‥ メッキ材料 なお三価クロムは無害で人体を構成する必須元素
・ポリ臭化ビフェニル ‥‥ 自動車用塗料、難燃剤としての添加物
・ポリ臭化ジフェニルエーテル ‥‥ 難燃剤として、電気製品、繊維に添加
(新規追加物質)
・フタル酸ジエチルへキシル ‥‥ ※これら4物質ともに
・フタル酸ジプチル 可塑剤として塩化ビニル樹脂等を柔らかくするのに用いられる
・フタル酸プチルベンジル 0.1wt%"
・フタル酸ジイソプチル
なお、技術的、科学的に代替が不可なケースにおいては、規制が適用除外となるケースもあります。
次回は、どのようなケースが適用除外になるのかご紹介いたします。